スイス日本語教師の会
会 則(2021年度版)
第1章 総 則
第1条 名称
本会の名称は 「スイス日本語教師の会」 とする。
独:Verein der Japanisch-Lehrkräfte in der Schweiz(VJLS)
仏:Association des enseignants de Japonais en Suisse(AEJS)
伊:Associazione degli insegnanti di giapponese in Svizzera (AIGS)
英:Association of Japanese teachers in Switzerland (AJTS)
第2条 所在地
本部所在地は会長宅とする。
第3条 目的
本会の目的はスイスで教鞭を取っている日本語教師の質的向上を図ることにある。この目的を達成するために以下の活動を行なう。
- 日本語教育セミナーの開催。
- 会員同士の情報交換および親睦。
- 日本語教育に関する教材や書籍等の助成申請、および図書の管理と貸し出し。
第2章 会 員
第4条 資格
資格者は営利、非営利機関を問わず、また個人教授も含めて、原則として現在日本語を教えている人、または過去1年以上の教授経験がある人とする。
第5条 入会
入会申し込み書を会長あてに提出し、これと同時に会費の納入を済ませたことをもって会員の資格を得る。
第6条 権利
- 総会における1票の投票権。
- 会所有の図書の閲覧権。
- 会の運営に関する発言権。
- 役員および会計監査員の選挙権ならびに被選挙権。
- 会の催し物や企画への優先的な参加権。
第7条 義務
- 本会則を順守すること。
- 年会費を期日までに納入すること。納入期限は前年度の12月末日とする。
- 会の諸活動に参加、協力すること。
第8条 退会または除名
- 退会する人は退会の1か月前までに、会長宛てに書面または電子メールで通知しなければならない。
- 会則に違反したり、「スイス日本語教師の会」の利益を害したり、加入の条件を満たしていない会員は役員会によって除名されることがある。
- 退会または除名は、その会計年度の会費支払い義務を免除するものではない。
第3章 機 構
第9条 本会の機構は総会と役員会と会計監査から成る。
第10条 総会の権限
総会は「スイス日本語教師の会」の最高機関であり、以下の権限を有する。
- 会が追求する目的から生じるあらゆる問題を取り扱う。
- 年次報告と会計報告と予算を承認する。
- 会費額を決定する。
- 会長と役員と会計監査員を選ぶ。
- 会則の改正および会の解散を決定する。
第11条 総会の開催
- 総会は毎年一回、通常はセミナーの時に開かれる。
- 総会は役員会により書面または電子メールで招集される。招集状は総会が行なわれる20日前までに、議事日程を添えて会員に送られなければならない。
- 議事日程に関する提案は書面または電子メールで役員会宛てに、総会の10日前までに提出されなければならない。
- 総会に出席できない会員は委任状により、他の会員に代理を求めることができる。但し、議長を除くいかなる会員も自身のほか1名を越える会員を代理することはできない。代理人を決定できない事情がある場合は、議長に委任することができる。この場合、議長は複数の委任を受けることが出来るものとする。
- 臨時総会は会員の過半数の要求があった場合、あるいは役員会の決定に基づき招集される。
第12条 総会の議決
- 各会員は総会で1票の投票権がある。
- 議決および役員の選出は出席会員および代理委任状数の多数決によって決する。
- 賛否の票が同数の場合は、議長がどちらかに決める。
但し、第10条-5 にある会則の改正および会の解散を目的とする決定については、会員の2/3以上が参加する総会において、過半数以上の議決を必要とする。
第13条 役員会の構成
役員会は数名の役員で構成される。役員の職務には会長、副会長、会計係、図書係、広報係、書記があり、数名の役員がこれらの職務を分担して遂行する。
第14条 役員会の役割
- 会を代表する機関である。
- 総会の決定事項を実行する。
- 会員の加入、退会、除名の決定。
- セミナー開催の準備と遂行。
- 役員会議は必要に応じて開かれる。
第15条 役員の選出
役員は会員の中から候補を立て、総会で選出する。
第16条 会長の選出
会長は役員の中から候補を立て、総会で選出する。
第17条 役員の任期
役員の任期は原則として2年間とし、その後は交代も再任も可能とする。
第18条 会計監査員
会計監査員は2名とし、役員以外の会員から候補を立て、総会において選出する。
2年間の任期で、再任も可能とする。
第4章 財 務
第19条 「スイス日本語教師の会」の出費は会員の納めた会費と寄付により賄われる。
第20条 「スイス日本語教師の会」の諸契約には、会の財産のみが保証となる。
第21条 退会者および除名者は会の財産に対するいかなる権利も持たない。
第22条 会が解体した場合、残余の財産については役員会が提案し、総会が決定する。
第23条 会計年度は1月1日から12月31日とする。
第5章 発 効
第24条 この会則は2005年3月12日に行われた2005年度第12回総会での承認により、2005年5月1日より発効となる。
付記1「スイス日本語教師の会」は1993年 6月11日にベルンで設立された。設立時の会員数は28名であった。この会則は1998年版を改正したものである。
付記2 この会則は2019年第26回総会での承認により、2019年3月23日より発効となる。
付記3 この会則は2019年版を改正したものである。第28回総会での承認により、2021年3月20日より発効となる。