スイス日本語教師の会は、新型コロナウィルス拡大の事態を受け、3月21日・22日に在スイス日本国大使館(ベルン)で予定していた第27回日本語教育セミナーを中止いたしました。
ここに改めて、オンライン会議システム(Zoom)を利用したセミナーの詳細をご連絡いたします。
皆様のご参加をお待ちしています。
研修テーマ:「未来を創ることばの教育をめざして」
【講師】プリンストン大学東アジア研究部日本語プログラムディレクター
主任講師 佐藤 慎司 先生
プロフィールはこちらをご覧ください。
https://eas.princeton.edu/people/shinji-sato
【開催日】2020年 3月 21日(土)
【場所】Zoom(オンライン会議システム)を使用
【日程】 講義1 14:00~15:30
休憩 15:30~15:40
講義2 15:40~17:10
休憩 17:10~17:20
質問等 17:20~17:50
閉会 18 : 00
【締め切り】参加申し込み・参加費振り込み共に 2020年 3月 18日(水)
【申し込み方法】教師の会 ホームページ内の オンラインセミナー申し込み よりお申込みください。
なお、参加費のお支払いをもって申し込み完了といたします。お申込み時に参加費も併せてお支払いください。
ホームページが正しく表示されない場合は、最新版のブラウザをダウンロードしてください。それでも解決しない場合は お問い合わせ/Contact に ご連絡ください。
【参加費】 CHF 30.00
*スイス国外からお申込みされる方へ: 参加費を送金される場合は、教師会の口座に参加費CHF30.00が入金されるよう、手数料など自己負担のうえ、お支払いください。
【支払い方法】お支払いは下記の口座まで。
独)Verein der Japanisch-Lehrkräfte in der Schweiz 6004 Luzern
または
仏)Association des enseignants de Japonais en Suisse 6004 Luzern
口座番号:34-3009-0 IBAN:CH79 0900 0000 3400 3009 0
ポストの窓口で支払われる場合は、1.80フランの手数料がかかります。
手数料は会の口座から差し引かれますので、それを加えてお支払いくださるようお願いいたします。
参加費等に関するお問い合わせ:お問い合わせ/contact
【その他の連絡事項】
① セミナー参加費領収書が必要な方は、申し込みフォームの「セミナー参加費領収書」にチェックを入れてください。
② 受講証明書は、セミナーに参加された方に後日お送りいたします。
スイス日本語教師の会
会 則(2021年度版)
第1章 総 則
第1条 名称
本会の名称は 「スイス日本語教師の会」 とする。
独:Verein der Japanisch-Lehrkräfte in der Schweiz(VJLS)
仏:Association des enseignants de Japonais en Suisse(AEJS)
伊:Associazione degli insegnanti di giapponese in Svizzera (AIGS)
英:Association of Japanese teachers in Switzerland (AJTS)
第2条 所在地
本部所在地は会長宅とする。
第3条 目的
本会の目的はスイスで教鞭を取っている日本語教師の質的向上を図ることにある。この目的を達成するために以下の活動を行なう。
第2章 会 員
第4条 資格
資格者は営利、非営利機関を問わず、また個人教授も含めて、原則として現在日本語を教えている人、または過去1年以上の教授経験がある人とする。
第5条 入会
入会申し込み書を会長あてに提出し、これと同時に会費の納入を済ませたことをもって会員の資格を得る。
第6条 権利
第7条 義務
第8条 退会または除名
第3章 機 構
第9条 本会の機構は総会と役員会と会計監査から成る。
第10条 総会の権限
総会は「スイス日本語教師の会」の最高機関であり、以下の権限を有する。
第11条 総会の開催
第12条 総会の議決
但し、第10条-5 にある会則の改正および会の解散を目的とする決定については、会員の2/3以上が参加する総会において、過半数以上の議決を必要とする。
第13条 役員会の構成
役員会は数名の役員で構成される。役員の職務には会長、副会長、会計係、図書係、広報係、書記があり、数名の役員がこれらの職務を分担して遂行する。
第14条 役員会の役割
第15条 役員の選出
役員は会員の中から候補を立て、総会で選出する。
第16条 会長の選出
会長は役員の中から候補を立て、総会で選出する。
第17条 役員の任期
役員の任期は原則として2年間とし、その後は交代も再任も可能とする。
第18条 会計監査員
会計監査員は2名とし、役員以外の会員から候補を立て、総会において選出する。
2年間の任期で、再任も可能とする。
第4章 財 務
第19条 「スイス日本語教師の会」の出費は会員の納めた会費と寄付により賄われる。
第20条 「スイス日本語教師の会」の諸契約には、会の財産のみが保証となる。
第21条 退会者および除名者は会の財産に対するいかなる権利も持たない。
第22条 会が解体した場合、残余の財産については役員会が提案し、総会が決定する。
第23条 会計年度は1月1日から12月31日とする。
第5章 発 効
第24条 この会則は2005年3月12日に行われた2005年度第12回総会での承認により、2005年5月1日より発効となる。
付記1「スイス日本語教師の会」は1993年 6月11日にベルンで設立された。設立時の会員数は28名であった。この会則は1998年版を改正したものである。
付記2 この会則は2019年第26回総会での承認により、2019年3月23日より発効となる。
付記3 この会則は2019年版を改正したものである。第28回総会での承認により、2021年3月20日より発効となる。